複雑なシステムを解説!
ども、Kaiです。今週はXmas in Julyやバイトの送別会など楽しいイベント多しでした。着々ですね〜。前回は専修免許の基本情報と申請の流れを紹介しました(前回の記事はコチラ)。今日はその続きです。
実は、教育委員会から「必ずしも修得された単位を認定できる訳ではない」と返答をいただいています。その場合、通信大学で不足分の単位を修得することになるので知っておきたいところ。
ということで、今回はその一つ、放送大学で教職員検定を受けるにあたり必要な基本情報を調べました。
放送大学で履修する場合
「大学が独自に設定する科目」。
これが必要単位の正体でしたね。放送大学の「大学が独自に設定する科目」とは次の2つに分けられます。
1) 教科に関する専門的事項に関する科目
2) 教諭の教育の基礎的理解に関する科目
ただし、このうち中学・高校の英語科の専修免許状における1)教科に関する専門的事項に関する科目は開講されていないこと。2つに分類されるものの、取れるのは2)教諭の教育の基礎的理解に関する科目のみなんですね。
ややこしい・・・
気になる2)教諭の教育の基礎的理解に関する科目がコチラ。
気をつけたいのが、放送大学の2)教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の科目が各教育委員会によって指定された修得しなければならない科目区分と異なった場合、修得しても認定にはつながらないこと。
なんじゃそりゃ?!
つまり、まとめると
・放送大学で取る必要単位は2)教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の科目から選択する
・その科目は各都道府県 教育委員会の指定する科目区分を満たしているかを確認する
①必要な単位数を把握して、②狙いを定めた科目が該当科目かを教育委員会へ確認し、③それを履修していく流れですね。ホントUOWの単位が認定されてくれ笑。
1) の教科に関する科目が開講している教科の場合
英語はありませんでしたが、放送大学院の中には1)教科に関する専門的事項に関する科目がある教科も。その場合の注意事項も併せて聞いてきたので一応載せておきます。
結論「一般的包括的な内容」を含む必要がある場合、放送大学の科目が該当するか確認、です。
「一般的包括的な内容」とは、その科目の学問領域をおおまかに網羅するものであること、特定の領域に偏っていないものであること。
各科目が「一般的包括的な内容」を含む科目であるかどうかを判断するに当たって
①教職課程のある大学では、認定するのは文部科学省
③教育職員検定で取得する場合は、認定するのは都道府県 教育委員会
となっています。放送大学で発行する「学力に関する証明書(検定に必要な書類)」には、『一般的包括的な内容を含む』とは記載されていません。
したがって、放送大学での科目が「一般的包括的な内容」を 含む科目かどうかを、講義内容(シラバス)をもとに教育委員会に判断を仰ぐ必要があるのです。
放送大学での学生種は?
教育職員検定のための勉強において修了は必要要件ではありません。
表の示すとおり、必要な単位のみ修得すればよいため修士選科生もしくは修士科目生として必要単位を修得するのが良いでしょう。
その後、必要単位を修得したら「学力に関する証明書」を各都道府県の所属学習センターへ申請します。
まとめ
単位の認定機関が都道府県である点、放送大学で必要単位が修得できる点、ただし放送大学は認定機関ではない点。これらが事を複雑にしているようです。
① UOWの単位が「大学が独自に設定する科目」のうち「専門的事項の科目」OR「教育の基礎的理解の科目等」として何単位分の法令科目を満たすかを教育委員会へ確認する
② 不足分を放送大学へ出願し、修得する
③ 最終的にまとめて放送大学 学習センターにて申請。最終的に海外大学院での「単位修得証明書」と放送大学の「学力に関する証明書」を合わせて都道府県教育委員会へ改めて申請する
以上が僕の専修免許のためのロードマップ。個人的には放送大学を受験しようと決めています。担当者の方が非常に丁寧に返答してくれたためです。
が、ベストはUOWで事足りること。調べれば調べるほどその思いが強くなる限りです笑。ホントUOWお願いします笑。では。
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